平成27年5月26日から空き家対策特別措置法が施行されました、ある一定の要件に該当
すれば強制的な取り壊しや改善命令・固定資産税最大6分の1になる優遇措置の非適用が
可能になる法律です。
建物は、人が住み続け修繕等適切な管理が施されれば安全性が確保され経年劣化から
守れます。常々手を加えなければ建物の財産価値は失われてしまいます。
近年では、管理費を抑制する方法として無料で居住させている場合もあるようです。
当社は、お客様の事情に応じた管理を行います、お気軽にご相談ください。
空き家対策特別措置法施行 空き家管理サービス始めました。
2015/05/26