エレベーター・エスカレーター保守・点検

 建築基準法第8条及び第12条により、エレベーター・エスカレーターの維持保全は、所有者、管理者の義務であり、一級建築士若しくは二級建築士又は、昇降機検査資格者等の資格を有する者の検査を受け、その結果を(社)沖縄県電気管工事業協会を経由して、特定行政庁(国、都道府県及び建築主事を置く市町村)に報告しなければなりません。

 当社がお手伝い致します。

中エレベーター・エスカレーター保守・点検の様子