消防用設備を設置することが義務付けられている建築物は、設置された消防用設備を有資格者(消防設備士又は、消防設備点検資格者)に点検させ、法令により定められた期間内に所轄消防署へ報告する義務があります。また、機器には(社)沖縄県消防設備保守協会会員の点検済ラベルを 貼付しなければなりません。
当社の消防設備士、消防設備点検資格者、蓄電池設備整備資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者が法律に基づき適切に対応致します。
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消火設備の外観点検 | イナージェンガス消火設備外観 | |
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イナージェンガス消火設備制御盤取替工事 | 感知器の機能点検 |