10月1日は、浄化槽の日です。浄化槽保守点検は、専門家にお任せください。

2012/09/03

   浄化槽法に基づいて、大腸菌その他感染症を媒介する可能性のある汚物は、排水溝及び海

域に流出しないように管理することが法律で義務化されています。下水道処理施設に接続さ

れていない住宅・病院・宿泊施設・店舗等は、周辺環境を汚染しないよう管理しなければな

りません。

   沖縄県は、他都道府県に比べ、保守点検実施率が低く、適正な管理が求められておりま

す。

   当社は、浄化槽法で定められている、浄化槽装置の機能を維持するために行う、電気設

備・計装制御装置・機械設備・殺菌、滅菌水処理装置・処理水中性化薬剤処理・汚水汚泥化

脱水処理、産業廃棄物収集運搬又は堆肥化・浄化槽処理水水質検査・浄化槽発生衛生害虫防

除等を専門に行っております。

   1年に1回の汚物の回収(清掃)だけでは、消毒剤の補充が行われておらず、適切な殺菌処

理がされていない汚水が、側溝を経由して海や土中に流れている可能性が極めて高くなりま

す。

   法律に規定する年間定期保守点検は、専門技術員が対応する、沖縄県知事登録浄化槽保守

点検事業者にご依頼して下さい。

※浄化槽の保守点検は、皆様のお宅にお伺いする技術員が、浄化槽管理士の資格を取得して

いることが、法律で定められています。 点検者が有資格者か確認してください。